ファイナンシャル・プランナー試験(AFP試験)

 

源泉徴収

源泉徴収について

所得税は原則、申告での納税ですが、給与所得(きゅうよしょとく)など一定の所得に関しては金銭の支払(しはら)いがあった時、税金を徴収(ちょうしゅう)する制度があります。

これが源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)で、徴税事務(ちょうぜいじむ)の効率化や国の歳入(さいにゅう)の確保などの目的があります。

源泉徴収制度(げんせんちょうしゅうせいど)は、給与所得(きゅうよしょとく)、利子所得、配当所得、退職所得、事業所得などで金銭支払い者(しはらいしゃ)は源泉徴収(げんせんちょうしゅう)した税金を原則として翌月10日までに納付する義務があります。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)された所得税は、給与所得者(きゅうよしょとくしゃ)は年末調整によって精算されますが、源泉徴収(げんせんちょうしゅう)のみで納税が完了(かんりょう)する源泉分離課税(げんせんぶんりかぜい)もあります。

・給与所得(きゅうよしょとく) 毎月一定額が源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されます。

年末調整により、年税額が確定し、給与所得(きゅうよしょとく)の源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)の交付によって、1年分の課税が一応完結します。

給与所得者(きゅうよしょとくしゃ)は他の還付申告(かんぷしんこく)等がなければ、確定申告をする必要がありません。

・利子所得預貯金や公社債(こうしゃさい)の利子などに20%(所得税15%、地方税5%)の金額が源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されます。

・配当所得株主や出資者が法人から受ける配当などに支払(しはら)いの際に各区分によって源泉徴収(げんせんちょうしゅう)が行われます。

上場株式等の配当等は、10%の優遇税率(ゆうぐうぜいりつ)によって源泉徴収(げんせんちょうしゅう)が行われます。

平成21年1月1日以後は原則20%の税率となります。

・退職所得退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されるので確定申告は必要ありません。

・株式等の譲渡益課税制度特定口座内(じょうとえきかぜいせいどとくていこうざない)での取引で源泉徴収口座(げんせんちょうしゅうこうざ)を選んだ場合は、確定申告の必要はありません。

源泉徴収(げんせんちょうしゅう)は確定申告の必要がないので便利ですが、家族が増えたり、住宅を購入(こうにゅう)した最初の年は確定申告をしないと払(はら)いすぎた税金が戻(もど)ってきません。

このような、税金に対する知識や考慮(こうりょ)もAFPには必要です。

試験にも、源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう)から問題が出題されています。

試験の合格のため、顧客(こきゃく)や自分自身のためにも、AFPとして税金の知識をしっかり身につけてください。

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