ファイナンシャル・プランナー試験(AFP試験)

 

所得控除2・・・ 人的控除

個人的事情を考慮した所得控除

所得控除(しょとくこうじょ)の中の人的控除(じんてきこうじょ)とは、納税者の家族構成など個人的事情を考慮(こうりょ)したものです。

老年者控除(こうじょ)は平成17年分以後、廃止(はいし)となっています。

・障害者控除納税者本人(しょうがいしゃこうじょのうぜいしゃほんにん)や特定対象配偶者(とくていたいしょうはいぐうしゃ)、扶養親族(ふようしんぞく)が障害者である場合、障害者1人につき27万円、特別障害者の場合は40万円の控除(こうじょ)があります。

・寡婦(かふ)・寡夫控除納税者が所得税法上寡婦(かふ)・寡夫に当てはまる場合、寡婦(かふ)・寡夫控除が受けられます。

・勤労学生控除納税者(きんろうがくせいこうじょのうぜいしゃ)が勤労学生である場合に受けられる控除(こうじょ)。

・配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ) 年間所得合計が38万円以下の配偶者(はいぐうしゃ)がいる場合に受けられる控除(こうじょ)で、38万円が控除(こうじょ)されます。

控除対象(こうじょたいしょう)の70歳(70さい)以上の配偶者(はいぐうしゃ)は老人控除対象配偶者(ろうじんこうじょたいしょうはいぐうしゃ)であり、48万円が控除(こうじょ)されます。

・配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ) 年間の所得の合計金額が38万円超76万円(ちょう76まんえん)未満の配偶者(はいぐうしゃ)がいる場合に受けられる控除(こうじょ)。

・扶養控除納税者(ふようこうじょのうぜいしゃ)と生計を一とする扶養親族(ふようしんぞく)がある場合に受けられる控除(こうじょ)。

・基礎控除(きそこうじょ) すべての納税者が総所得金額から受けられる控除(こうじょ)で、金額は38万円です。

AFPになるための試験である2級FP技能検定では、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)・配偶者特別控除(はいぐうしゃとくべつこうじょ)や医療費控除(いりょうひこうじょ)など独立して出題されることが多いのでしっかり覚えておきましょう。

実技試験では、配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)や医療費控除(いりょうひこうじょ)など所得控除(しょとくこうじょ)を含(ふく)む税額計算なども出題されています。

試験勉強としてだけでなく、所得税を納めるうえで、人的控除(じんてきこうじょ)は基本的な控除(こうじょ)であり、試験のためだけでなく、AFPとなっても大切な知識なのです。

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