所得控除1・・・ 物的控除
所得控除の詳細について
所得控除(しょとくこうじょ)とは所得金額の計算では考慮(こうりょ)できない個人的事情などを税額計算に反映させるため、設けられたものです。
所得控除(しょとくこうじょ)は14種類あります。
ここでは、そのうち税金を負担する能力や社会政策上の観点から設定されている物的控除(ぶってきこうじょ)の7種類を説明します。
・雑損控除住宅(ざつそんこうじょじゅうたく)や家財、生活に必要な現金や衣類などの資産が災害、盗難(とうなん)、横領などによって損害を受けた場合、雑損控除(ざつそんこうじょ)として控除(こうじょ)できます。
・医療費控除納税者本人(いりょうひこうじょのうぜいしゃほんにん)と生計を一とする親族のために支払(しはら)った医療費(いりょうひ)を控除(こうじょ)できます。
医療費(いりょうひ)の支出額―保険金等によって補填(ほてん)される金額―(合計所得金額x5%もしくは10万円のどちらか少ない金額)=医療費控除額(いりょうひこうじょがく)となります。
・社会保険料控除健康保険料(こうじょけんこうほけんりょう)、国民健康保険料、介護保険料(かいごほけんりょう)、国民年金保険料など ・小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)等掛金控除納税者本人(かけきんこうじょのうぜいしゃほんにん)が支払(しはら)った小規模企業共済(しょうきぼきぎょうきょうさい)や確定拠出年金(かくていきょしゅつねんきん)(個人型)の掛け金(かけきん)全額 ・生命保険料控除納税者(こうじょのうぜいしゃ)が支払(しはら)った生命保険料の額に応じて一定の金額が控除(こうじょ)されます。
生命保険料・個人年金保険料、控除額(こうじょがく)はそれぞれ最高5万円までなので、生命保険料控除額(こうじょがく)は合計最高10万円となります。
・地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ) 平成19年分から損害保険料控除(こうじょ)は廃止(はいし)されましたが、平成18年12月31日までの契約(けいやく)で満期返戻金(まんきへんれいきん)等があり保険期間が10年以上の場合は、地震保険料控除(じしんほけんりょうこうじょ)の対象です。
・寄付金控除国(きふきんこうじょこく)や地方公共団体などへの特定寄付金を支出した場合に適応される控除(こうじょ)です。
AFPになるための試験を受ける際は、このような控除(こうじょ)があることを忘れないようにしておきましょう。
試験の合格後もAFPとして、これらの知識は仕事や生活において役立ちます。
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