金融商品取引法について
金融商品取引法の詳細
貯蓄(ちょちく)から投資への流れの中で、利用者保護のルールを徹底(てってい)させると同時に、利便性の向上を図り、経済の市場機能の確保と国際化への対応を図る目的で、2007年9月、金融商品取引(きんゆうしょうひんとりひき)法が施行(しこう)されました。
投資性の強い金融商品(きんゆうしょうひん)に対して利用者を保護するため、株式・投資信託(とうししんたく)・国債(こくさい)・社債(しゃさい)等に加え、外国為替証拠金取引(がいこくかわせしょうこきんとりひき)など多様なデリバティブ取引や集団投資スキーム(商品ファンド、事業型ファンド、不動産ファンドなど)が規制対象です。
この法律での、金融商品(きんゆうしょうひん)は投資商品を指し、通常の預金や保険は適用されません。
預金は銀行法、保険は保険業法で規制されているからです。
金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)では、金融商品(きんゆうしょうひん)の販売(はんばい)・勧誘(かんゆう)に際して下記のようなルールがあります。
1.標識の掲示義務営業所(けいじぎむえいぎょうしょ)や事務所ごとに、見やすい場所に標識を掲示(けいじ)。
2.広告の規制金融商品取引業者(きせいきんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)である旨(むね)、登録番号等の表示義務。
利益の見込(みこ)みについて、著しく事実に相違(そうい)したり、誤認させるような表示はしてはならない。
3.契約締結(けいやくていけつ)前の書面公布義務金融商品取引業者(しょめんこうふぎむきんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)である旨(むね)、登録番号等の記載義務(きさいぎむ)。
契約(けいやく)の概要(がいよう)・手数料の概要(がいよう)についての記載義務(きさいぎむ)。
損失が生じるおそれや損失額が保証金などの額を上回るおそれがある場合、その旨(むね)の記載義務(きさいぎむ)。
4.契約締結時(けいやくていけつじ)の書面公布義務 5.各種禁止行為虚偽(きんしこういきょぎ)を告げる行為(こうい)や不確実な事項(じこう)について断定的判断を提供して勧誘(かんゆう)をする行為(こうい)の禁止。
勧誘(かんゆう)の要請(ようせい)をしていない顧客(こきゃく)へ、訪問・電話による勧誘(かんゆう)の禁止。
契約(けいやく)をしない意思を示した顧客(こきゃく)に対する勧誘(かんゆう)の継続(けいぞく)の禁止。
6.損失補てんの禁止 7.適合性の原則顧客(げんそくこきゃく)の知識、経験、財産の状況(じょうきょう)に対して不適当な勧誘行為(かんゆうこうい)の禁止。
AFPになるためには、試験やその後の実務のための知識とともに、責任ある行動も求められます。
試験の勉強には、金融商品(きんゆうしょうひん)の知識とともに、商品を扱(あつか)うための法律の概要(がいよう)を知り、AFPとしての自覚を持って実務に望んでください。
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