消費者契約法について
試験にも出題される法律
ファイナンシャル・プランナーはライフプランにかかわる制度や法律も基礎的(きそてき)な知識として、知っておきたいものです。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)や金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)などは、試験にも出題されています。
試験のためだけでなく、生活に関わり、生活を守るためにも制度や法律は、身につけておきましょう。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)は、ファイナンシャル・プランナーだけでなく、消費者にとっても事業者にとっても大切な法律です。
商品やサービスが多様化する中、消費者契約(しょうひしゃけいやく)において、消費者と事業者の間で情報や交渉力(こうしょうりょく)の格差を背景にトラブルが増加しています。
このような消費者トラブルから消費者を守るために、2001年4月に消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)は施行(しこう)されました。
消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)は、消費者と事業者との間、全ての契約(けいやく)(消費者契約(しょうひしゃけいやく))が対象となります。
消費者契約時(しょうひしゃけいやくじ)に事業者に不当な勧誘行為(かんゆうこうい)や不当な契約条項(けいやくじょうこう)の使用があった場合、消費者は契約(けいやく)の取消しや消費者の利益を一方的に損ねるような条項(じょうこう)の無効を主張できます。
1.不当な勧誘行為(かんゆうこうい) 下記のような行為(こうい)があった場合は、契約(けいやく)を解除できます。
・不実告知嘘(ふじつこくちうそ)を言って契約(けいやく)させること。
地上デジタル受信のための工事が必要といって、必要のない工事契約(こうじけいやく)を結ぶ、など。
・断定的判断の提供不確実な事実を、確実であるかのように誤認させて契約(けいやく)させること。
元本保証のない商品を確実に利益が得られると言って販売(はんばい)する、など。
・不利益事実の不告知将来、近くに高層マンションが建設されるのに、日当たり・眺望良好(ちょうぼうりょうこう)と言って住宅を販売(はんばい)するなど、不利益になる事実を言わずに契約(けいやく)させた場合。
・不退去、監禁(かんきん) 事業者がなかなか帰ってくれない、もしくは、消費者が帰りたいのに店から出してくれず、しぶしぶ契約(けいやく)に応じたなどの場合。
2.不当契約条項(ふとうけいやくじょうこう) 下記のような条項(じょうこう)の一部、または全てが無効となります。
・事業者の賠償責任(ばいしょうせきにん)を免除(めんじょ) いかなる理由があっても契約(けいやく)を解除できません、など。
・消費者が支払(しはら)う損害賠償法(そんがいばいしょうほう)の額を予定。
契約解除(けいやくかいじょ)の場合、支払(しはら)い済み代金は一切返却(へんきゃく)しない、など。
・消費者の利益を一方的に、害する条項(じょうこう) マンション退去時に借主に過剰(かじょう)な原状回復を科す、など。
この法律では、上記のような不当な契約(けいやく)だと気づいたときから6ヶ月以内、もしくは契約(けいやく)から5年以内が適応期限です。
AFPになるためには、このような法律の知識も必要ですし、試験にも出題されています。
試験やAFPとしてだけでなく、生活には契約(けいやく)がつきものですので、この法律の知識は生活にも役立ちます。
しっかりと法律も把握(はあく)して、AFPを目指してください。
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