金融商品販売法について

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金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)は、金融商品(きんゆうしょうひん)の販売(はんばい)や勧誘(かんゆう)に関するトラブル防止や顧客保護(こきゃくほご)、健全で円滑(えんかつ)な取引を目的として、2001年4月に施行(しこう)されました。金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)での、金融商品販売業者(きんゆうしょうひんはんばいぎょうしゃ)等とは、銀行、証券、保険会社など金融機関(きんゆうきかん)を指し、それらの代理業者や取次ぎ、媒介(ばいかい)も含(ふく)まれます。対象商品は、ほとんどの金融商品(きんゆうしょうひん)で、預貯金・定期積金、投資信託(とうししんたく)、保険、共済、有価証券、デリバティブ取引(金融派生商品(きんゆうはせいしょうひん))などが対象となっています。ゴルフ会員権やレジャー会員権は、投資など金融商品(きんゆうしょうひん)の側面を持っていますが、本来はサービスの利用を目的としているため、この法律の対象とはなりません。 金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)の骨子は、次の3つです。 1.販売(はんばい)する商品の重要事項(じゅうようじこう)に関する説明義務元本割れのおそれがある商品の場合はその説明が必要です。また、投資信託(とうししんたく)など解約できない期間がある場合はその説明などが必要となります。 2.重要事項(じゅうようじこう)の説明を怠(おこた)ったために生じた顧客(こきゃく)への損害賠償責任重要事項(そんがいばいしょうせきにんじゅうようじこう)の説明がなかったために損害が生じた場合、消費者は販売業者(はんばいぎょうしゃ)に損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)ができます。 3.金融商品(きんゆうしょうひん)を販売(はんばい)するための勧誘方針(かんゆうほうしん)の公表金融商品販売業者(こうひょうきんゆうしょうひんはんばいぎょうしゃ)等が、勧誘方針(かんゆうほうしん)を独自に策定・公表し、その勧誘方針(かんゆうほうしん)に沿って実際の勧誘(かんゆう)を行わねばなりません。 ファイナンシャル・アドバイザーは、保険などの取次ぎをしたり、代理で契約(けいやく)などを行うことがあるので、この法律は深く係わってきます。 AFPとなるための試験の1科目と捉(とら)えずに、社会的責任を全うするためにもしっかり把握(はあく)しておきましょう。 AFPとなるためには、試験の合格だけでなく、法令順守も大切です。